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コンサルティング 相談事例

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相談事例6 賃貸借か使用貸借か

  • おじが所有する一軒家を借りて住んでいます。いとこは私と仲が悪く、
    私が安い家賃で借りていることが気に入らないので、私に出て行ってもらいたいようです。
    おじが亡くなった後のことが心配です。
  • まず、この建物に関する法律関係(契約の種類)ですが、①親族間の貸借であること、②貸主に支払っているお金は使用収益に対する対価というよりは、謝礼金や固定資産税等の負担の意味合いが強いと考えられることなどの理由から、賃貸借契約ではなく、使用貸借契約とみられる可能性が高いと言えます。

    その場合、貸借の目的物がたとえ建物であっても借地借家法の適用がありませんから、賃貸借に比べ借主の立場は弱いものとなっています。

    そこで、貸主から建物と敷地の贈与を受けたり、建物賃貸借契約を締結すれば、今後も安心して住み続けられます。もっとも現実の問題として、贈与する場合、たとえ貸主が承諾しても、これにより貸主の家族との関係がさらに悪化する可能性があります。また、税務上も贈与税が発生する場合もあります。

    賃貸借の場合、家賃はある程度客観的に相当と見られる額であることを要します。相場と同程度の家賃を払えば、いとこも納得するのではないでしょうか。