

- 私はアパートを経営しています。
借主が長期間にわたり家賃を滞納し続け、先日、行方不明になってしまいました。
部屋をきれいにして新しい人に貸したいと思います。どういう手続きをしたらよいですか?
- 行方不明の借主との賃貸借契約を解除して契約を終了させることが必要となります。しかし借主は行方不明ですので、通常の方法では解除の意思表示を伝えることができません。このような場合は、建物明渡し請求訴訟を提起し、賃貸借契約を解除する旨を訴状に記載し、公示送達してもらいます。
この案件の場合、借主は長期間にわたり家賃を滞納しており、今は連絡が取れない状態が続いていることから、信頼関係の破綻を理由に貸主は無催告解除をすることができるものと考えられます。
公示送達を申し立てる準備として、借主が行方不明であることを証明するために住民票を調査し、居住状況や勤務先に関する調査をする必要があります。
このように契約の解除の効果を発生させた上で明渡しを命ずる判決を得て、これに基づいて強制執行をしなければなりません。これらの手続きをすることなく、鍵を交換したり、室内に立ち入って残置物を処分すれば、不法行為に基づく損害賠償等の民事上の責任の他、窃盗や住居侵入など刑事上の責任を追及される恐れもあります。