不動産の正確な価値や情報を把握しておく事は、不動産を活用するうえで最も大事な事の一つです。
当社は不動産の正確な価格や価値を評価できる、「不動産鑑定士」の資格をもつスタッフや各士業の先生が、皆様の所有不動産について、鑑定・現状把握・鑑定後の方針から、相続税に関することまで対応いたします。
- 公的評価
- ⇒地価公示、都道府県地価調査、路線価、固定資産税評価等の公的評価において、不動産鑑定評価が活用されています。
- 不動産の売買、交換
- ⇒不動産の鑑定評価で適正な価格を把握することで、適切な売買価格を把握することが可能です。
- アパート等を賃貸している場合の適正賃料
- ⇒不動産の鑑定評価で適正な賃料を把握することにより、共同住宅等の家賃を決めるときに
大家さん、賃借人がお互いに納得できる賃料を決めることができます。 - 土地を賃貸している場合の適正地代、更新料、名義書換料等の判定
- ⇒現に土地を賃貸している地主さん、新規に借地権を設定する場合の適正地代の把握をすることが可能です。
また、契約更新料、名義書替料等の算定も鑑定評価の対象となります。 - 借地権、借家権の経済価値を知りたいとき
- ⇒既存の借地権の経済価値の判定や新たに借地権を設定する場合に、不動産鑑定評価が活用されます。
- 相続の際における遺産分割協議、代償分割等
- ⇒鑑定評価による適正な不動産価格を把握することにより、相続人が納得できる財産分割を行うことが可能となります。
- 相続の際における土地評価額を下げるとき(広大地判定等)
- ⇒相続の際における土地評価額は路線価に基づき算定されますが、不動産鑑定評価により、
その評価額を下げることが可能となる場合も多く、その結果節税対策にもつながります。 - 同族間売買における適正価格を調べるとき
- ⇒親族間売買、法人名義の不動産を当該役員に売買する場合等には、
税務当局から売買価格の妥当性につきチェックされる可能性が高く、その際に不動産鑑定評価が必要となります。 - 不動産を担保にお金を借りる、貸すとき
- ⇒不動産を担保に金融機関から借り入れを行う場合等に不動産鑑定評価が必要となります。
- 相続税の申告の際に、税理士さんが相続不動産の評価を路線価に基づき算定いたします。
その際、相続不動産の規模により、「広大地の判定」を検証されていれば良いのですが、
中には「広大地」の検証がなされていないケースも多くあります。
その場合、不動産鑑定士が作成する「広大地判定の意見書」を活用して、土地評価額を下げて、相続税を節税しましょう。
「広大地」と判定される可能性が高いのは、下記要件に該当する場合となります。 - 【広大地の判定要件】
- 1.不動産コンサルティング
- 2.借地・貸家問題、滞納、契約解除
- 3.事業継承・相続問題
- 相続税申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から5年以内であれば、相続税の還付を求めることができます。
例えば、相続税申告時における土地評価額を検証し、「広大地」と判定できれば、土地評価額を下げることが可能となり、
結果、払い過ぎていた相続税の還付を受けることが可能となるのです。